釜山日本人会会則

1972年 8月 25日 施行

1974年 4月 27日 改正

1980年 4月 26日 改正

1981年 4月 28日 改正

1986年 4月 27日 改正

1996年 4月 27日 改正

2018年 4月 28日 改正

2019年  4月    27日   改正

2021年  8日  28 日 改正

釜山日本人会

釜山日本人会会則

第 一 章  総  則

  • (名 称) 本会は釜山日本人会(BUSAN JAPANESE ASSOCIATION)と称する。
  • (目 的) 本会は営利を目的とせず、釜山日本人学校の設立者として、同校の運営に責任を負い、その活動を全面的に支援する。また、会員の円滑な商工業活動を促進し、会員相互の親睦ならびに会員の啓発および福祉の向上を図り、以って日・韓両国の経済関係の円滑な発展と両国の親善に寄与することを目的とする。

本会において、政治及び宗教活動は認めない。

  • (事 務 局) 本会の事務局を釜山広域市に置く。

第 二 章  会  員

  • (会員区分) 本会の会員は次の通り区分する。
  • 法人会員

釜山広域市およびその他の地域にある日本法人および日系合併企業をいい、技術提携等の場合で韓国駐在を命ぜられて勤務する者の日本における派遣(勤務)元又は、韓国に於ける派遣(勤務)先を含むものとする。

  • 法人正会員

上記法人会員に勤務する日本人をいう。

  • 個人正会員

釜山広域市およびその他の地域に居住する日本人で上記法人正会員以外の者をいう。

  • 特別正会員

在釜山総領事館館員および釜山日本人学校派遣教員をいう。

  • 準会員

上記法人会員の日本人以外の代表者および本会が特に認めた者をいう。

  • 家族会員
    正会員の家族で20才以上の者をいう。
  • 法人賛助会員
    ①本条第1項に適合しないが、本会の目的に賛同の上、各種事業への参画を希望する法人で、法人会員または法人賛助会員2社 以上の推薦を得た法人をいう。  ②本条第1項に基づく法人会員であった法人で、本条第1項の適格用件を喪失した法人をいう。
  • 個人賛助会員
    本条第3項に適合しないが、本会の目的に賛同の上、各種事業への参画を希望する者で、個人会員または個人賛助会員2名以上の推薦を得た者をいう。
  • (会員の権利)
    (1)会員のうち、法人正会員、個人正会員および特別正会員は選挙権、被選挙権および議決権を有し、それ以外の会員はこれらの権利を有しない。
    (2)会員のうち、法人賛助会員及び個人賛助会員は、次の各号の権利を有する。
    ①本会が行う事業への参加
    ②本会が提供する援助及び便宜の享受
  • (加入手続)本会の会員となるには、別に定める手続に従い加入を申込み理事会の承認を得なければならない。

第7条 (会 費)本会の加入金および会費は別に定める。

第 三 章  事  業

第8条 (事  業) 本会は、第2条の目的を達成するため

次の各号に掲げる事業を行う。

  • 日本人学校の運営に関する事業
  • 会員の円滑な商工業活動等を促進する事業
  • 会員の親睦に関する事業
  • 会員の自己および相互の啓発に関する事業
  • 会員の福祉向上に関する事業
  • 会報の発行および会員名簿の管理
  • 日韓両国の親善に関する事業
  • その他目的達成のため必要な事業

第 四 章  運  営

第9条 (総 会)

  • 定時総会は、原則として、毎年1回4月に開催する。
  • 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、または正会員総数の過半数の者から開催理由および議題と共に要請があったときこれを開催する。
  • 総会の召集は、会長がこれを行う。
  • 総会を召集するに予め開催の日時、場所および議題を各会員に通知しなければならない。
  • 総会は、正会員総数の過半数の出席または、委任状の提出によって成立する。
  • 総会の議長は、会長がこれに当る。
  • 総会の議決は、出席者(委任状を含む)の過半数により行う。
  • 総会の召集通知発送後やむをえない事由によりその開催を中止した場合、会長は予め投票期日を定めて、正会員から文書により議決を求めることができる。この場合、正会員総数の過半数の投票により成立し、議決はその過半数により行う。
  • 総会は、次の各号に掲げる事項を議決する。

(1)会則の改廃

(2)役員の選任

役員の選挙に関しては、別に定める。

(3)予算および決算関係書類の承認

(4)理事会よりの提案事項

(5)解  散

(6)その他総会の議決を必要とする事項

  • (理事会)
  • 理事会は、会長が必要と認めたときまたは、理事の3分の1以上の者から、開催理由および議題とともに要請があったときこれを開催する。
  • 理事会の召集は、会長がこれを行う。
  • 理事会は、理事の過半数(委任状を含む)の出席をもって成立し、実際の出席者の過半数により議決または答申を行う。
  • 理事会は総会の議決、会則等に基づき、本会の業務の運営に当るとともに総会に対し発議、提案等を行う。
  • 理事会は、次の各号に掲げる事項を決議する。
  • 会則の改廃に関する原案
  • 事業計画案、予算案および決算案
  • 会員加入の諾否および資格喪失
  • 委員会および部会の設置、改廃
  • 事務局および職員に関する事項
  • 諸規定の設定および改廃
  • その他前各号の準ずる事項
  • 理事会は、業務の執行に当り、会則・規定等に基づき必要な細則を設けることができる。

第11条 (支 部)

1、本会の事業推進のために支部をおくことができる。

  • 支部の設置・改廃については別に定める。

第12条 (委員会・部会の設置)

  • 第8条の事業を行うに当り、日本人学校の適正な管理運営を行う為、日本人学校運営委員会を設置する。また、必要に応じて、その他の委員会および部会を設置することができる。
  • 委員長および部会長は、理事中より会長が委嘱し、その運営方法は別に定める。

第 五 章  役  員

  • (役 員)本会の役員定数は30名(以内)とし、会長1名、副会長2名(以内)、会計理事1名、監事2名(以内)、および役員定数の範囲内において、その他理事を置く。
  • (役員の選任)役員の選任は、次の各号に基づいて行う。
  • 定時総会において、会員中より理事28名(以内)および監事2名(以内)の役員を選任する。
  • 定時総会に付議する役員候補については、理事会が推薦する。
  • 理事28名(以内)中、最低1名は総領事館館員とし、総領事館よりの推薦を受ける。
  • 理事会において、定時総会で選任された理事中より第13条に規定する役員を互選する。
  • 第9条第9号の規定に拘わらず、任期中に理事または監事に欠員を生じた場合は、必要に応じ理事会において正会員中より選任する。この場合、理事会議事録によって補充の理事または監事が選出された旨会員に報告する。
  • (役員の任期)
    1、三役の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
    理事の任期は特に指定しない。各社後任者が理事就任を原則とする。
    監事の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
    2、任期の途中において補欠のため選任された役位の任期は、前任者の残任期間とする。
  • (部会長および支部長の選任・任期)
    1、部会長の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
    後任は部会長が推薦するものとする。
    2、支部長の選任・任期は、各支部にて決定する。
  • (名誉会長)本会は、在釜山日本国総領事に名誉会長を委嘱する。
  • (会 長)会長は、本会を代表し、本会の業務を統轄執行する。
  • (副会長)副会長は、会長を補佐するとともに会長に事故あるときはその任務を代行する。
  • (理 事)理事は、理事会を構成し、第10条各号の事項を審議決定し、また、会長から

委任された特別の事項に関する業務を処理する。

  • (会計理事)会計理事は、本会の会計業務を処理する。
  • (監 事)
  • 監事は、業務および経理を監査する。
  • 監事は、理事会に出席して意見を述べることはできるが、議決権は有しない。

第 六 章  事 務 局

  • (事務局の設置)
  • 本会に事務局をおく。
  • 事務局には、若干名の職員をおくことができる。
  • 事務局は会長の命を受けて、日本人学校の運営に関する事業のうち、日本人学校運営委員会の業務についても補助する。

第 七 章  会  計

  • (経 費)本会の経費は、加入金、会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
  • (会計年度)会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
  • (会費等の徴収)
  • 会費は、原則としてる。
  • 既納の加入金、会費、寄付金等は、原則、払戻ししない。ただし、法人会員及び法人賛助会員以外の会員にあっては、請求により会費を払い戻す。

第 八 章  その他

  • (会員資格の喪失)会員は、次の各号に該当する場合は、会員たる資格を失う。
  • 会費の滞納が6ヵ月以上に及ぶ場合
  • 退会申し出のあった場合
  • 本人が死亡した場合
  • 本会が解散した場合
  • 著しく本会の名誉を傷つけ資格喪失を決議された場合
  • (解 散)本会が解散する場合、財産の処分は、総会の議決による

但し、やむを得ざる事情により総会を召集できないときは、理事会が清算人を選任して、その方法を決定する。

  • (改 廃)この会則の改廃は、総会の議決により行う。

(附 則)この会則は、2021年8月28日より実施する。

附則